オフィスビルに勤務されている方は、天井に取り付けてある火災感知器の点検をしている風景を一度は見たことがあると思います。そして、業界の方であれば間違いなく聞いた事はあるのが消防設備点検です。
今回はそんな消防設備点検について、どんな点検なのか、何回点検するのかといった部分を解説していきます。
ビル管理に携わっている方にはお馴染みの点検ですが、復習も兼ねてお読み頂ければと思います。
消防設備点検とは?
分かりやすくいいますと「消防用設備等が火災時に機能を発揮できるように定期的に点検して結果を消防署長に報告しなさい」というものです。
堅苦しく言いますと消防法第17条の3の3 「消防用設備等点検報告制度に基づく点検」です。
ビル管理業界では「消防設備点検」という呼び方が普通ですので、この名称で統一していきます。
防火対象物の関係者は、消防用設備等又は特殊消防用設備等について、定期に点検し、その結果を消防長又は消防署長 に報告しなければならない。
引用元:総務省消防庁 予防課 設備係 の資料より
消防設備点検は義務なの?
建物の用途と規模によっては義務となります。
具体的には以下の建物が該当します(消防法施行令第36条第2項 より)
- 延べ面積1,000m²以上の特定防火対象物
- 延べ面積1,000m²以上の非特定防火対象物で、消防長 又は消防署長が指定するもの
- 特定一階段等防火対象物
上記に該当する場合は点検は義務です。違反した場合は罰則があります。
小規模なビルにみえても点検が必要な場合がありますし、意外と点検対象の建物は多いのです。
みなさんがお住まいになっているマンションも実は消防設備点検の実施が必要な建物かもしれません。
点検の際は管理会社から案内があるハズなので注意してみてください。
なお、防火対象物については別記事で解説します。
消防設備点検の種類と回数は?
点検義務となっている建物は次の2種類の点検が必要です。( )内は点検回数
- 機器点検(6ヶ月に1回)
主に外観点検と簡易的な操作による事項の点検です。
- 総合点検(1年に1回)
消防設備の全部もしくは一部を作動させ、または使用して総合的な機能を確認するものです。
分かりやすい例として屋内消火栓は機器点検では外観点検のみですが、総合点検では実際に放出させる必要があります。
総合点検は実際に機器を作動させることが条件となる以外は、機器点検とそれほど大きく変わりません。
消防設備点検の結果は誰に報告するの?
消防長または消防署長に報告する必要があります。
といっても、消防署長に直接報告をするのではなく、消防署の予防課といった窓口に点検報告書を提出する形になります。直接提出に行くのもいいですが、現在は郵送での提出も一般的になってきています。
まとめ
今回は消防設備点検とは?という部分から、義務なのか、誰に報告するのかというような少し踏み込んだ内容まで解説しました。
「建物用途により一定規模の物件は、年2回消防設備点検が義務となっている」くらいに覚えておけばよいでしょう。
点検が義務なのは知っているけど、詳細までは知らなかったという方も多いので、この機会に是非とも覚えて頂ければ幸いです。
コメントを残す